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2024年度 育成サポート基金「フェニックスクラブ」

2024年度 育成サポート基金「フェニックスクラブ」

通常価格 ¥5,000
通常価格 セール価格 ¥5,000
税込

【フェニックスクラブ会員規約】お申込前に必ずご確認ください

第1条(名称)この会の名称は、フェニックスクラブ(以下クラブといいます)と称し、横浜FC育成サポートクラブ事務局(以下事務局といいます)を横浜FC内に設置し運営を行います。
第2条(目的)クラブは、横浜FCの育成選手及び組織の海外遠征費用を経済面で支援することを目的とします。
第3条(会員)1.本規定を承認のうえ、入会申し込みをした方のうち、事務局が入会に適当と認めた方(以下会員といいます)とします。2.自らが以下について保証できる方(反社会的勢力の排除)・「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属しない」・「反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していない」
第4条(保護者)中学生以下の方が入会申し込みされる場合には、保護者の同意を得るものとします。
第5条(保護者の責務)保護者は、中学生以下の会員に代わって本規定第6条、第7条に定める会費の納入義務を直接履行する責を負うものとします。
第6条(会費)1.会員は所定の会費を納めなければなりません。2.会員はクラブが定める方法(郵便振込)により、会費を納めるものとします。3.納められた会費はクラブに帰属し、いかなる理由があっても返却できません。
第7条(入会期間および継続)会員の入会期間は、所定の会費を納めた日より直近のシーズン期間とします。
第8条(会員の権利)会員は基金の資産などについて何らの権利も請求権もありません。
第9条(退会)会員が本規定に違反、または基金の名誉を傷つける行為をされた場合には、事務局はその会員を退会させることができるものとします。
第10条(届出事項の変更)会員に届出事項の変更が生じた場合は、すみやかにメールまたはハガキで事務局に連絡するものとします。
第11条(基金の運営)1.基金は事務局が運営し執行するものとします。2.会員は事務局が運営し執行することの意思決定に関与することはできません。
第12条(規定の変更)本規定の変更は事務局において変更手続きをなし、会費には別途連絡するものとします。
第13条(その他)本規定に定めのない事項は、事務局において必要の都度、別に細則を定めるものとします。

選手名を選択してください

横浜FCでは、アカデミーの強化・育成を目的とした育成サポート基金「フェニックスクラブ」を設立し、感受性豊かな若い世代の選手たちが様々なプログラムを通じて、世界基準で活躍できる人財育成を推進し、将来トップチームや日本代表、そして世界に羽ばたき活躍する選手育成を目指し活動しております。

尚、ご支援いただいた協賛金は運営費とは完全に区別し、アカデミーの強化・育成を目的とした活動をサポートするために活用させていただきます。

横浜FCフットボールアカデミーの更なる発展を皆様と共に歩んで行きたいと思います。


2024シーズンも、横浜FCフットボールアカデミーへのサポートをよろしくお願いいたします。



■対象:個人・法人・団体・店舗
■会期:2024年2月1日から2025年1月31日まで
■協賛金:1口/¥5,000-(税込)



■フェニックスクラブ会員規約

第1条(名称)この会の名称は、フェニックスクラブ(以下クラブといいます)と称し、横浜FC育成サポートクラブ事務局(以下事務局といいます)を横浜FC内に設置し運営を行います。
第2条(目的)クラブは、横浜FCの育成選手及び組織の海外遠征費用を経済面で支援することを目的とします。
第3条(会員)1.本規定を承認のうえ、入会申し込みをした方のうち、事務局が入会に適当と認めた方(以下会員といいます)とします。2.自らが以下について保証できる方(反社会的勢力の排除)・「暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属しない」・「反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していない」
第4条(保護者)中学生以下の方が入会申し込みされる場合には、保護者の同意を得るものとします。
第5条(保護者の責務)保護者は、中学生以下の会員に代わって本規定第6条、第7条に定める会費の納入義務を直接履行する責を負うものとします。
第6条(会費)1.会員は所定の会費を納めなければなりません。2.会員はクラブが定める方法(郵便振込)により、会費を納めるものとします。3.納められた会費はクラブに帰属し、いかなる理由があっても返却できません。
第7条(入会期間および継続)会員の入会期間は、所定の会費を納めた日より直近のシーズン期間とします。
第8条(会員の権利)会員は基金の資産などについて何らの権利も請求権もありません。
第9条(退会)会員が本規定に違反、または基金の名誉を傷つける行為をされた場合には、事務局はその会員を退会させることができるものとします。
第10条(届出事項の変更)会員に届出事項の変更が生じた場合は、すみやかにメールまたはハガキで事務局に連絡するものとします。
第11条(基金の運営)1.基金は事務局が運営し執行するものとします。2.会員は事務局が運営し執行することの意思決定に関与することはできません。
第12条(規定の変更)本規定の変更は事務局において変更手続きをなし、会費には別途連絡するものとします。
第13条(その他)本規定に定めのない事項は、事務局において必要の都度、別に細則を定めるものとします。

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